【新着情報・法改正情報】
令和2年8月1日から施行された※改正内容の追加など、雇用保険に関する業務取扱要領が更新されています。
詳細はこちらをご参照ください。
※改正内容:離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。
【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
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