【新着情報・法改正情報】
労働基準法第38条第1項において「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定され、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含むとされています。
労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合における法第38条第1項の解釈及び運用について通達が公表されました。
詳細はこちらをご参照ください。
【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201005K0070.pdf
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