【新着情報・法改正情報】
労働基準監督署が監督指導を行った結果、平成31年度・令和元年度に、不払だった割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100万円以上となった事案が取りまとめられています。
詳細はこちらをご参照ください。
【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/chingin-c_r01.html
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