【新着情報・法改正情報】
健康保険制度における被保険者証等については、保険者から事業主に送付し、事 業主から被保険者に交付すること等が義務付けられているが、テレワークの普及等 に対応した柔軟な事務手続を可能とするため、保険者が支障がないと認めるとき は、保険者から被保険者に対して被保険者証等を直接交付すること等が可能となる よう、所要の改正が行われます。
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【厚生労働省】
健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3 年厚生労働省令第 140 号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210816S0020.pdf
被保険者証等の直接交付に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210816S0030.pdf
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