【新着情報・法改正情報】
1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等については、事業場単位でそれぞれの所在地を管轄する労働基準監督署に届け出る必要がありますが、令和6年2月23日から、次の条件を満たす場合には、36協定届や就業規則届等と同様に、本社において各事業場の協定届を一括して本社を管轄する労働基準監督署に届け出ることが可能となりました。
【厚生労働省パンフレット】
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001211058.pdf
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