【新着情報・法改正情報】
雇用保険では、離職者の「賃金日額」に基づいて「基本手当日額」を算定しています。
賃金日額については上限額と下限額を設定しており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、毎年8月1日にその額を変更します。
今回は、平成30年度の平均定期給与額が前年比で約 0.8%増加したことから、上限額・下限額ともに引き上げになります。
詳しくは、下記をご参照ください。
※厚生労働省HPより
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